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自己破産の実質的な知識を学びましょう。申し立て、手続き、提出する書類等、どのような流れで行われるかも頭に入れておきましょう。
自己破産の実質的な流れがどのようになるかを知っておきましょう。まずは、自分が現在返済不能な状況にあり、これから先も収入の増える見込みもないのかどうかという判断です。必死に支払いを行っているのはご自身ですから、このような状況下にあるのかどうかいう判断は、それほど問題ないはずです。
結果、これ以上返済していくのが不可能だということになりますと、自己破産の手続を進めていくことになります。具体的には、自己破産のための申し立て書類を裁判所に提出するところから始まります。破産手続開始、また免責許可申立書など、必要書類があります。提出書類に添付するものなどもかなり多くありますから、一般的には弁護士や司法書士に依頼することが多いようです。
これらの自己破産手続に必要な提出書類は、自分の住む地方裁判所に提出することになりますが、書類に不備がなければ、提出物を受け取り、後日、審尋を受ける日程などが知らされます。当日は裁判官によって審尋を受けることになります。虚偽なく、しっかり今までの経緯や事実などを話す必要があります。なお、提出に弁護士が一緒に行った場合、東京地方裁判所など一部の地方裁判所では、即日面接ということもありますから、借金のことについて、自分なりに箇条書きのメモ等持参していくことが大切です。
自己破産手続の申し立て、免責手続書類提出を行い、裁判所が支払い不能の状態であると認めれば、そこで、破産手続開始ということになります。この時点で破産ということが認めることになりますが、「免責」となるかどうかはまだわからないということになります。
破産手続開始となった際に、債務者に財産がほとんどない場合には、「同時廃止事件」という扱いになります。住宅や土地といった財産があるという場合には、同時廃止事件ではなく、「管財人事件」という扱いになります。管財人事件となれば、債務者が持っている財産を公平に債権者に分配することになります。この分配によって返済が全てできるのであれば、免責にはならず、ここで終了ということになります。
破産が裁判所に認められると、次の段階、免責の審理が始まります。借金がゼロになるか、それとも、ならないかということが裁判所によって審理され、必要があれば、裁判所に呼び出しということもあります。この審理によって免責が認められれば、借金はゼロということになります。しかし、免責不許可事由に該当していると、免責が認められません。裁量免責も認められなければ、借金がゼロになることもないので、その場合は、自己破産ではなく、別の債務整理方法を選択することになります。

