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自己破産した場合には、制限というものがあります。どのような制限があるのか知っておきましょう。
自己破産をすると、色々な制限が出てきます。これは、破産法という法律によって決められていることで、自己破産手続の申し立てをしてから免責が決定するまでの期間、様々な制限があります。自己破産をお考えの方は、しっかり理解しておく必要があります。
まずは、自由の制限です。管財事件の場合、破産者は破産管財人、債権者の請求があれば集会や会議等に出席して、破産に関しての説明を行わなくてはならないということ。また裁判所の許可なく、居住地を離れて転住することができないほか、長期旅行もしてはならないということ。裁判所が必要という判断を下せば、身体の拘束、また財産隠し逃走など考えられる場合には、監守を命じられる場合もあること。破産者の郵便物は破産管財人に配達され、その郵便物は破産管財人が開封でき、破産者が郵便物を閲覧したい場合には破産管財人に閲覧を求め、破産財団に関係のないものについては、郵便物の交付を受けることができるということ。これらが、自己破産手続中の自由の制限となります。
次に、公法上の制限です。破産手続開始決定から免責決定を受けるまでの期間は、公法上の資格制限というものがあります。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・行政書士・人事院人事官・検察審査官・宅地建物取引業者・証券取引外務員・土地家屋調査士・商品取引所会員役員・警備員・国家公安委員会委員・教育委員会委員・公正取引委員会の委員長及び役員・生命保険募集院及び損害保険代理店といった資格を喪失することになります。自己破産の手続きが長くなれば、仕事にも大きく関わってきますから、資格制限のある職業の方は、現実的には、一時的に職を失うということになります。
さらに、自己破産の制限は私法上にも及びます。代理人や後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができないということが挙げられます。
この制限は自己破産の手続きを行っている間の制限ですから、その破産者の方の状況にもよりますが、3ヶ月から長くて1年続く場合もあります。自己破産手続が終了し免責決定となれば、これらの制限はなくなりますから、自己破産の手続きはなるべく短く終わらせたいものです。
自己破産のデメリットも色々とありますが、自己破産の手続による制限というものがあるということを、しっかり理解しておきましょう。

