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自己破産にはどのくらいの手続き期間がかかるのか、長いのか短いのか検討がつきません。自己破産の手続き期間を知っておきましょう。
自己破産を申し立てる場合、どのくらいの期間で手続が終わるのか、やはり債務者にとっては気になるところです。なるべく早く結果が出て欲しいのは債務者の心理です。自己破産を債務者の方本人が申し立てをするか、それとも専門家の弁護士や司法書士に依頼するかによっても、自己破産の手続き期間は異なるようですが、通常、早くて3ヶ月、平均的に言われているのが6ヶ月、長い場合で1年以上という期間を必要とする場合もあります。
自己破産の手続を専門家である弁護士や司法書士等に依頼したという場合には、この期間も早くなるようです。個人で行う場合の問題としては、複雑な手続きの中で発生する「書類」に不備があることも多く、そのために時間がかかってしまうということが良く見受けられます。
自己破産は、破産手続開始決定が下り、免責許可の決定を受けることで完了します。この破産手続開始決定が下るまでに、申し立てから約1~2ヶ月かかります。しかし、一部の裁判所では、即日面接を実施していますので、当日のうちに破産手続開始決定が下るという場合もあります。東京地方裁判所などがその即日面接を実施しています。自己破産申し立てを行ったその当日(若しくは3日以内)に、弁護士が裁判官と面接を行い、支払い不能という判断となれば、当日、破産手続開始決定が下るという非常にスピーディな方法です。
この即日面接の場合には、原則、債権者の代理人が弁護士の場合に限るということですから、債権者ご本人が申し立て等の手続を行うという場合には適用となりません。司法書士の場合には、申し立ては本人ということになりますので即日面接にはなりません。即日面接のある裁判所で、スピーディに自己破産の手続きを行いたいということであれば、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
また、自己破産の手続き期間が長くなるかどうかは、同時廃止となるか、管財事件となるかによっても大きく変わってきます。同時廃止ということになれば、免責許可決定の手続に入りますから、自己破産の手続期間は短くなる可能性が高くなります。ですが、管財事件ということになると、破産管財人が選任され、債務者の財産を処分し債権者に公平に配分しなければならないので、結局その分、時間がかかってしまいます。
管財事件となった場合には、自己破産手続の期間も6ヶ月から1年ということになってしまう場合が多いようです。またこの場合も、一部の裁判所では少額管財事件という制度によって、迅速に裁判を終わらせるということを行っています。この少額管財事件の制度を使える地方裁判所であれば、長くなっても、2~3ヶ月という期間で自己破産の手続きが完了となります。この少額管財事件の制度も、弁護士が依頼を受けて、債務者の代理人となっている場合ということで、司法書士が手続きを行う場合には適用となりません。

