自己破産の手続き費用の目安
サンプル画像 自己破産の手続きにも費用がかかります。本人が行う場合、弁護士に依頼する場合、司法書士に依頼する場合の目安など、費用の面も知っておきましょう。
自己破産の手続きには、ご本人が行う場合には手続自体にかかる費用が、また、弁護士や司法書士に依頼する場合には、手続自体にかかる費用以外に、弁護士、司法書士費用などが別途必要になります。自己破産を早く不備なく終わらせたいという方の場合、弁護士や司法書士に依頼することになると思います。その費用など、手続にかかる費用を知っておきましょう。
まず、債務者ご本人が自己破産の手続きを行うという場合には、申し立ての実費がかかるということになります。実費は、予納金に約2万円、収入印紙代金に1500円、郵便切手約5000円分、一般的にこのくらいの費用になります。裁判所によっても、この費用は若干違いがありますから、自己破産の申し立てを行う裁判所に確認をしておくといいでしょう。
自己破産の手続を、弁護士や司法書士などに依頼する場合には、申し立て自体にかかる実費と着手金、さらに、報酬額というものが費用として必要になります。着手金や報酬額は、各弁護士事務所によってかなり開きがあります。一般的な金額というと、着手金が10万円から30万円、これに報酬額として10万円から30万円がかかります。あくまでも、一例ですから、詳しい金額は依頼する弁護士や司法書士に確認してみましょう。
司法書士に自己破産の手続きを行う場合には、弁護士に依頼するよりも、一般的には費用的は安くなります。司法書士は弁護士とは違い、裁判の代理権というものがありませんので、書類の作成を依頼するということになります。そのため、弁護士よりも費用がかからないのです。自己破産手続の実費、それに報酬額15万円から40万円くらいが相場のようです。司法書士に依頼する場合にも、各司法書士によって金額に開きがあります。依頼する司法書士に確認をしてみましょう。
自己破産の申し立ては、法律上、債務者本人が行うことは可能です。ただ、債権者が多いという場合など、複雑な場合には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすることが早い解決につながると思います。
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