自己破産のメリット・デメリット
借金が多く、既に自分の収入ではどうにもならないという際の最後の手段といわれている自己破産。メリットもあればデメリットもあります。
自己破産するのは、債務者の最終手段、これは皆さんご存知でしょう。しかし、自己破産をすることによってのメリットやデメリットをどこまでご存知でしょうか。
自己破産することによって得られるメリット、デメリットはどういったことなのか理解しておきましょう。
まずは、自己破産することによるメリットです。 何よりも、認められれば支払いの義務、返済の義務がなくなるということでしょう。また調査中、申し立て中は支払いが一時停止ということになりますから、債務者が何よりも怖い取立てという行為がなくなるということもあります。
自己破産の申立てが認められ、免責も通ったということになれば、これまで苦労してきたお金の工面や支払いの悩みが一気に解消することになります。借金は自己破産の決定、免責によって、ゼロということになっているのですから。取立て行為の規制によって、督促の電話も郵送されてくる督促状も来なくなります。
では次に、デメリットにはどのようなことが考えられるでしょうか。 自己破産にはデメリットがあることを知っておいてください。まず、政府発行の官報というものに、破産内容が記載されます。手続きをした方の名前、住所、日時、その裁判所、こういった情報です。ただ、この官報というものは一般の方の目に留まることは通常ありませんから、官報によって誰か一般の方に知られてしまうということはほとんどありません。
サンプル画像 債務者の方の借金情報は、信用情報機関というところに登録されています。債務者の借金の履歴などが、そこに記されています。延滞や新たな借金など、細かな情報が登録されています。自己破産という情報も、当然、この信用情報機関に登録となりますから、新しい借金、ローン、クレジットカードの申し込みといったことも、約5~7年間できなくなってしまいます。信用情報機関は、銀行や消費者金融、信販会社などとしっかりつながりを持っていますから、どの金融関係業者に借金を申し込んでも、しばらくは断られてしまうことになるでしょう。
また、一部職業制限があり、自己破産することによって職業を失くしてしまったり、資格を停止させられてしまいます。企業の役員、保険勧誘、証券会社外務員、質屋といった第三者の財産に関わるお仕事などがその対象となります。もちろん、後見人や保証人にもなれません。ただし、免責が降りれば制限は解除されます。
このように、自己破産にはメリットもデメリットもあります。自己破産する場合には、こういったメリットやデメリットを考える余裕もない方がほとんどだと思います。ですが、自己破産を決定する際に、自己破産の知識として知っておく必要があると思います。
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