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未曾有の大不況が日本経済に到来している昨今、いつ自己破産という状況になるかわからない状態となっています。自己破産の形式的な知識を知っておきましょう。
自己破産というのは、債務者(借金をしている人)が、債権者(貸金業者等)に、返済できなくなってしまった場合に行う債務整理手段の一つです。自己破産は、債務者が持っている財産の中から、生活に必要な必要最低限のものを除き債権者に分配することで、債務者の借金残額を、ゼロの状態にする制度のことを言います。
自己破産は、法律で定められた制度ですから、この申請をすることによって、これまでの借金を法律によって無くすことができる唯一の手段といってもいい制度です。
自己破産は、厳密には破産手続と免責手続といった2つの手続に分かれています。裁判所が債務者の借金の状況、収入の状況を判断し、支払いができない状況にあるという決定をすれば破産手続開始決定となります。ただ、この破産ということが、裁判所で決定となったからといって、ここで借金が全く無くなるということではありません。あくまでも、自己破産の手続を行い裁判所が決定したということだけであり、この自己破産の手続のほかに、免責の手続を受けることによって借金がゼロになるのです。
では、免責の手続とはどういったことでしょう。免責の手続きは、債務者が持っている借金をゼロする手続きを行うことが正しいのかどうかということを、裁判所によって判断することをいいます。
免責の申し立てを裁判所が受けた場合には、債務者の現在の状況を詳しく調査することになります。それによって、その方の状況が生活に支障があるくらい逼迫した状況であり、借金の返済はどう考えても無理であるか、それとも、まだ頑張れば返済の余地があるのか、借金を無くすことが果たして正義になるのかどうかということを判断することになります。
この調査等によって、借金に対しての正義がないということになれば、免責不許可事由に該当、つまり、免責は認められないということになります。
しかしながら、多くの場合には、破産手続開始決定となれば免責が認められているようです。破産の手続を行えば、同時に免責許可申し立てがされたものとなりますから、申し立て自体も一度で済みます。
自己破産するためには、こういった申し立て手続が必要になります。債務者の最終手段といわれている自己破産の手続は、このような形式によって行われます。

