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- どのくらいの借金で、自己破産できますか?
- 法律上、いくら、という基本的な金額は決まっていません。債務者の方の資産状況や社会的地位、収入の状態によって、支払い不能状態にあるかどうかが判断されることになります。
- 自己破産って周りの人に知られるの?
- 自己破産の心配、周りの方に知られてしまう・・・ということが一番多いと思います。政府発行の官報には、自己破産の事実が載ってしまいますが、これは一般の方が通常目にするものではありませんし、戸籍や住民票に記載されることはないので、第三者の方に知られてしまうということはほとんどありません。なお、官報とは別に、本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載されるということがありますが、免責が決定となれば、破産者名簿からは抹消されます。
- 自己破産で保証人に迷惑がかかる?
- 自己破産が決定し、債務者の免責が決定したということであっても、債務者の借金がゼロになるということであって、保証人であるという事実がなくなることはありません。借金の連帯保証人や保証人という立場の方がいれば、その方の返済義務は残っているので、借金の督促がいってしまいます。つまり、迷惑をかけてしまうことになります。ですから、自己破産という道を選択する場合には、保証人の債務整理についても考えておく必要があるといえます。
- 自己破産の申し立てをすると、サラ金業者がさらに厳しくならない?
- 自己破産の申し立てを行うことで、裁判所は関係している各サラ金業者へ、「意見聴取書」というものを送ります。このことからサラ金業者もその債務者が自己破産の申し立てを行ったということがわかるのですが、このことによって、取立てはできなくなります。取立てを行った場合には、行政指導となりますから、どのサラ金業者もおとなしくなるはずです。取立てが止まないという場合には行政指導を求める申し立てができます。
- 自己破産した場合、退職金や生命保険の解約返戻金も財産扱い?
- 生命保険、退職金なども、財産の一部としてみなされる場合があります。ですが、このみなされるかどうかということは、各裁判所によって多少の違いがあるようですから、事前に確認をするといいでしょう。退職金の場合、もらえる見込み金額ということで、一般的に1/4~1/8くらいの金額を財産の配当とするようにという指示があるようです。生命保険の解約返戻金も同じです。ただ、額によっても、みなされるかどうかという違いがあるようです。破産手続き開始の申し立てを行うとき、解約返戻金の証明書というものを添付することになります。

